特定調停の手続きと費用

Posted By on 3月 3, 2013

特定調停の手続きはどのようにしておこなわれるのでしょうか。特定調停は裁判所が弁護士や司法書士の代わりになり債務者と債権者との間を取り持ってくれて話し合いをすすめてくれるので、借金相談や債務整理をしたい人が一人で進める事が可能なのですが、始めからおわりまではどんな流れになっているのでしょう。

1. 裁判所で必要書類を入手し、記入する
自分で最寄りの簡易裁判所を調べ、特定調停申立用の書類を入手します。書類は家計表、債権者一覧表、借入をした年月日などといった情報を記入します。

2. 簡易裁判所で特定調停の申立をします
記入した特定調停申立の書類を最寄りの簡易裁判所に提出します。この時点で、債権者(複数いる場合は各債権者)は申立人(債務者本人)への取り立てができなくなります。

3. 簡易裁判所から期日の呼び出し状が届きます。
申立をしてから数週間ほどできます。

4. 簡易裁判所による調停委員の指定があります。
調停委員は債務者と債権者との間を取り持って話し合いをすすめてくれる人です。これには弁護士や有識者が選任されることが多いです。

5. 簡易裁判所で調停が行われます。
調停成立に向け、最低2回は行われます。一回目は調停委員と本人との話し合いで、書類内容についての質問(借金をした理由等)返済計画が妥当かどうかなどを確認してゆきます。二回目の調停は債権者と本人との話し合いですが、間に調停委員が入ってくれるので本人と債権者が直接話す事はありません。また、債権者側は先に提出された返済案に異議がなければこれに出席しないことも多いようです。

6. 調停が成立します。
和解が成立すると、特定調停が終了となり裁判所により作成された調停調書が届きます。

7. 返済の開始
調停調書の内容に沿って、債務を目安として3年〜5年かけて返済してゆきます。

以上が特定調停の手続きの流れになります。特定調停の費用はとても低廉で、債権者1社あたり500円とワンコインでできます。(裁判所により多少は異なります。)弁護士に依頼した場合はこちらも多少報酬に差がありますが、債権者1社あたり2万〜4万円になりますから、多重債務で債権者が5社、8社となるとさらにその差は大きくなります。

特定調停のデメリットは?

Posted By on 3月 3, 2013

債務整理の方法としてメリットのたくさんある特定調停。では逆に、これをする事で債務者にどんな不利益が生じるのでしょう?特定調停のデメリットは?

まずは特定調停を行う事で信用情報のブラックリストに載ってしまうという点です。これは、他の任意整理や民事再生や自己破産でも同じなのですが、債務整理をするところまで来てしまったのですからこれについてはあきらめましょう。また、特定調停は裁判所を利用した任意整理のようなものですが、任意整理に比べると手続きが煩雑で、こうした煩雑な手続きをすべて自分で行う必要があります。

また任意整理では払いすぎた利息を取り戻す過払い金をふまえて返済の計画をたてますが、特定調停はあくまでも今ある借金を利息制限法の上限金利に引き直して計算し、そうして減額された債務をどのくらいの期間で払っていくのか双方で合意をする制度であって、過払い金返還請求をする制度ではありません。もしそれが発生していた場合には、別途過払い金返還請求訴訟を裁判所に提起する必要があるのでちょっと面倒くさいところがあります。

債務整理をしてくれる弁護士や司法書士は債務整理等も含めた法律のプロですが、特定調停の場合間にはいってくれる調停委員は必ずしも債務整理の専門家ではありません。ですので引き直し計算をしなかったり将来利息を付した調停など、結果申し立て人(債務者)側に不利な調停内容になることもあるのです。また特定調停は合意に基づく債務整理方法ですから、債権者側が同意をしないと調停が成立せず、債務の整理ができないのです。こうしてみると、特定調停は債務者にけっこう不利な条件も多いのではないでしょうか。

特定調停のメリットは?

Posted By on 3月 3, 2013

債務整理の方法のひとつ、特定調停のメリットはどんなことがあげられるでしょう。特定調停は、かんたんに言ってしまえば裁判所を利用した任意整理です。ですからメリットの部分でも任意整理と同様の部分が見られます。例えば借金をした当初にさかのぼって利息制限法の上限金利に引き下げて計算をし直す引き直し計算をすることで借金を減額することができますし、また、複数ある債権のうちどの債権者と合意をするのか自由に選べるため、銀行や自動車のローンなどを外して特定調停することで住宅や自動車のような財産を維持する事も可能です。

また、特定調停のメリットは非常に低廉なその費用です。債権者一社あたり、500円程度となんとワンコインでできるのです。驚きの安さですよね。多重債務で債権者が8件などという場合は、500円×8件で4,000円ということになります。これがもし弁護士や司法書士に依頼をしたとすると、始めの相談は無料でも報酬を支払わなくてはなりません。

報酬は事務所によって多少差がありますが、一般的には債権者1社あたり2万円〜4万円程度になります。先ほどのように債権者が8件もいる場合には、安く見積もっても2万円×8件で16万円もかかってしまいます。ただでさえ債務を抱えてお金がないというのに、この出費は痛いですよね。債務整理では特定調停を利用できるのであればぜひとも利用したい制度です。

さらに特定調停は他の債務整理と比べおよそ申し立て後一ヶ月程度と早くに解決できたり、裁判所に「民事執行停止の申し立て」を行う事で既に行われている強制執行を止める効力があります。このように、特定調停は債務者にとってかなりメリットのある債務整理の方法なのです。

特定調停の利用条件とは

Posted By on 3月 3, 2013

特定調停は、裁判所を利用して債務者と債権者との間で返済条件の示談交渉のようなものを行い債務整理を行う方法です。債務者はこれにより、借金返済額を減額したり、支払い時期をのばしたりなどすることができます。しかし、だれしもがこの特定調停を利用できる訳ではありません。

特定調停を規定した法律では、「支払不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生に資する」ことを目的としています。つまり、特定調停は将来的に借金返済が滞るような人のためのものであるので、これが申し立てができる債務者の第一条件となります。いくら多重債務などになっていても、じゅうぶんに財産や収入がある人や支払い不能のおそれがない人に対しては、申し立てをしても受理されない可能性があるということです。

そしてもう一つの条件は、この特定調停が成立したとしてその後確実に返済をしていけるという点です。返済計画を立てられるような一定の継続した収入があることが求められます。返済額を減額したりして債権者側が折れてくれているのに、肝心の債務者に返済能力がないのでは特定調停をやる意義がなくなってしまいます。会社員や公務員等月々の給与がある人にとってこの条件は問題の無いものかと思いますが、無職の方や自営業で将来の収入が見込めないといった方の場合は調停の成立が難しくなるかもしれません。

特定調停は専門的な知識がなくとも申し立てをする事が可能です。特定調停の場では裁判所の調停委員が債権者との話し合いを行って債権者の納得する返済案をまとめていきます。弁護士や司法書士に依頼するお金がなくても、裁判所の力を借りることで簡単で且つ公的に債務の整理を行う事ができるのです。

特定調停とは

Posted By on 3月 3, 2013

借金の返済に困った債務者が行う債務整理の方法には4つの方法があります。「任意整理」「特定調停」「民事再生」「自己破産」この4つになるのですが、その中でも特定調停というのはどういう債務整理方法なのでしょうか。

特定調停は、債務者の申し立てにより、簡易裁判所が債権者(消費者金融など貸主のこと)と債務者(借りた本人)との話し合いを仲裁し、返済方法や返済額などといった条件の軽減などが合意するように働きかけ、債務者の経済的再生をはかる債務整理手続きの事です。同じように債務者と債権者とで話し合う方法に任意整理がありますが、特定調停は簡単にいってしまえば裁判所を利用した任意整理と言ったイメージです。

特定調停を利用できるかたには一定の条件があり、話し合いにより減額した借金の返済が3年程度でできること、また、継続して収入を得る見込みのあることなどをクリアしていなければこの制度を利用する事はできません。確かに、減額までしてもらっているのに決められた期間内に返済ができない人や収入のない人にこうした制度を適用しても、結局返済ができないのでは意味がありませんからね。

特定調停手続きでは調停委員が債務者と債権者との話し合いの仲介をしてくれます。調停が成立すると「調停調書」が作成されるのですが、これは、裁判の確定判決と同じ効力が認められていますので、もし万一調停成立後に支払いができなくなったりすると、債権者は訴訟をおこすまでもなくこの調停調書に基づいて強制執行することができ、給与の差し押さえなどもありえますので注意が必要です。債務整理はただ自分の借金をなんとかしてくれるシステムなのではないと覚えておきましょう。